当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針について、会社法に基づく決議を行うとともに、毎期末に内部統制システムの整備・運用状況を確認し、取締役会へ報告しています。
当社の内部統制システム整備の基本方針は以下のとおりです。
内部統制システム整備の基本方針
川崎重工グループは、『世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する"Global Kawasaki"』という「グループミッション(果たすべき使命・役割)」、「カワサキバリュー」、「グループ経営原則」及び「グループ行動指針」に示す経営理念を具現化するために、適切な組織の構築、社内規程・ルールの整備、情報の伝達、及び適正な業務執行を確保する体制として内部統制システムを整備・維持する。また、不断の見直しによってその改善を図ることにより、グループの健全で持続的な成長に資する効率的で適法な企業体制をより強固なものとする。
上記に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備する。
- 当社の業務の適正を確保するために必要な体制
- ①当社取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第4号)
(会社法第399条の13第1項第1号ハ、会社法施行規則第110条の4第2項第4号)
- a)取締役、執行役員及び従業員が行動するに際しての判断のよりどころとなるべき倫理基準を「川崎重工グループ行動規範(以下「行動規範」という)」として定め、周知する。また、全社的な法務・コンプライアンス機能や意識の強化等を目的に取締役会で決議した「法務・コンプライアンスに関する基本方針」を、社長自ら強い決意で先導し、執行役員及び従業員に対して周知徹底する。
- b)業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守並びに資産の保全等の目的を達成し業務の適正を確保するため、社長を内部統制最高責任者、各カンパニープレジデント、川崎車両株式会社(以下、川崎車両)社長、カワサキモータース株式会社(以下、カワサキモータース)社長を内部統制責任者とする内部統制推進体制を整備し、取締役、執行役員及び従業員のそれぞれに定められている役割と責任に基づき、内部統制システムを統一的に運用する。
- c)全社コンプライアンス委員会を設置し、行動規範、各種法令及び当社諸規則の遵守を徹底するための各種施策を審議・決定するとともに、その運用状況をモニタリングする。また、本社、各カンパニー及び川崎車両、カワサキモータースにコンプライアンスを推進する部署を設置し、コンプライアンスへの理解と意識を常に高めるよう、行動規範、各種法令及び当社諸規則の遵守に関する啓発及び教育活動を継続的に実施する。
- d)コンプライアンス違反等の不正リスクの早期発見と是正を目的とする内部通報制度について、通報者の不利益取扱いや探索の禁止、秘密の保持をはじめとする制度内容の周知とともに適正な運用の徹底に努め、本制度の一層の機能発揮を図る。
- e)取締役会において選任された執行役員に業務執行を適切な範囲で委任する一方で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない、東京証券取引所規則の定める独立役員である社外取締役を選任することにより、経営全般に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、監査等委員会による経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、その監査機能の充実を図る。
- f)内部監査部門は、当社の業務監査、財務報告に係る内部統制の評価及び報告の実施により、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保する。
- ②当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
(会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
- a)取締役の職務の執行に係る情報(議事録、決裁記録及びそれらの付属資料、会計帳簿及び会計伝票、並びにその他の情報)については、社則に基づき、適切に保存・管理する。取締役、取締役に指名された執行役員及び従業員はいつでもそれらの情報を閲覧できるものとする。
- b)秘密情報及び個人情報については、社則に基づき、適切に保存・管理し、業務監査等により、その実効性を確保する。
- ③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
会社法施行規則第110条の4第2項第2号)
会社法施行規則第110条の4第2項第2号)
- a)多様なリスクに適切に対処するため、リスクの種類に応じた管理方法や管理体制、各管理体制の有効性及び実効性を一元的にモニタリングする体制、及び重要事項を取締役会へ報告する体制を整備し、その運用を通してリスクを個別かつ統合的に管理する。
- b)リスクが顕在化した際に備え、あらかじめ緊急事態における行動指針を定めるとともに、各事業所に危機管理責任者を置き、損失を極小化するための体制を整備する。
- c)重大なリスクが顕在化した際には、あらかじめ定められた報告ルートに基づき、速やかに最高危機管理責任者である社長に報告する。
- d)大規模地震等の災害やパンデミック等が発生した際に備え、あらかじめ優先的に継続又は復旧する重要業務を特定のうえ、当社の事業への影響を最低限に抑えるとともに、復旧までの時間を短縮するための事業継続計画を定める。
- ④当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第110条の4第2項第3号)
(会社法施行規則第110条の4第2項第3号)
- a)「カワサキグループ・ミッションステートメント」で明確にした当社及びその子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という)の存在意義・役割を踏まえ、グループ全体の長期ビジョンを定め、将来の到達目標を共有する。
- b)長期ビジョン実現に向け、取締役会が決定した経営方針に基づき、業務執行部門にて具体的な経営計画に落とし込み、各組織並びに執行役員及び従業員は計画達成に向けた目標をそれぞれ設定し、実行する。また、取締役会は定期的に経営計画の進捗状況について報告を受け、業務執行状況を監督する。
- c)取締役会の決議に基づき執行役員を選任し、担当業務を定めるとともに、社則に則り各組織の業務分掌を定めることにより、業務執行体制を明確にする。また、社則において決裁権限を規定し、執行役員に適切な範囲で権限を委譲することにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
- d)社則において社長に委譲された権限の行使に際し、その重要性等により、社長の諮問機関として設置する経営会議において審議を行うことで、業務執行の適正性及び効率性を確保する。また、執行役員への経営方針・経営計画の周知及び意見交換等の場として執行役員会を設置し、当社グループ経営における意思統一を図る。
- e)各カンパニー及び川崎車両、カワサキモータースは、社則において委譲された権限と責任の下に自ら意思決定を行い、環境の変化に適応した機動的な事業運営を行う。また、業務執行に最終責任を負うカンパニープレジデント及び川崎車両社長、カワサキモータース社長をトップとするカンパニー経営会議等を各カンパニー及び川崎車両、カワサキモータースに設置する。
- 当社グループの業務の適正を確保するために必要な体制
各子会社の事業内容や規模、地域、重要性等に応じ、次に掲げる体制の整備に努め、当社グループの業務の適正を確保する。
- ①子会社の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号ニ)
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号ニ)
- a)当社は、親会社の立場で子会社の内部統制を統括し、グループ全体として業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守並びに資産の保全等の目的を達成し業務の適正を確保するための体制を整備するとともに、その運用を監督・指導する。
- b)全社コンプライアンス委員会において、当社グループ全体を対象とした、行動規範やコンプライアンスに関する方針及び各種施策を審議・決定する。また、子会社を管理する本社関係部門、各カンパニー及び川崎車両、カワサキモータースが連携し、子会社における運用状況をモニタリングする。
- c)国内外の全ての子会社を含む当社グループ全体で、内部通報制度の周知・浸透に努め、本制度の一層の機能発揮を図る。
- d)当社は、子会社の株主として株主総会における議決権行使による統制を行うとともに、子会社に適宜、自らは子会社の業務執行に従事しない非常勤の取締役又は非常勤の監査役、あるいはその両者(以下「非常勤役員」という)を派遣することにより、経営の監督・監視を行う。また、当社は決裁規則等の子会社管理に関する規則を制定し、適正なグループ経営を管理する体制を整備する。
- e)当社内部監査部門は、子会社の業務監査・財務報告に係る内部統制の評価の実施により、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保する。
- ②子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号イ)
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号イ)
- a)当社は、子会社へ派遣した非常勤役員を通じ、子会社の取締役の職務執行状況について報告を受ける。
- b)子会社はその経営状況を、経営報告として定期的に当社へ報告するとともに、社則に基づき、経営上の重要な意思決定事項に関し、事前に当社主管部門と協議する。
- ③子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号ロ)
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号ロ)
- a)当社は、グループ全体としてのリスク管理体制を整備し、リスク又はリスクによりもたらされる損失の未然の回避・極小化に努める。
- b)当社は、子会社においてリスクが顕在化した際に備え、各子会社が危機への対処方針を策定し、危機管理に関する体制を整備するよう指導する。
- c)重大なリスクが顕在化した際には、あらかじめ定められた報告ルートに基づき、速やかに当社に報告する。
- ④子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号ハ)
(会社法施行規則第110条の4第2項第5号ハ)
- a) 当社グループ各社における経営については、その自主性を尊重しつつ、「カワサキグループ・ミッションステートメント」、長期ビジョン及び経営計画等に示される基本的な考え方・ビジョンを共有し、当社グループ全体としての到達目標を明確化することにより、適正且つ効率的な業務執行が行われる体制を整備する。
- b)子会社に決裁基準を整備させ、業務執行の効率化を図る。
- 当社監査等委員会の職務の執行のために必要な事項
- ①当社監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
(会社法施行規則第110条の4第1項第1号)
(会社法施行規則第110条の4第1項第1号)
監査等委員会の要請に応じて、必要な専任の従業員を配置する。
- ②当社監査等委員会の職務を補助すべき従業員の当社取締役(監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という)を除く。)からの独立性に関する事項、及び当社監査等委員会の職務を補助すべき従業員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(会社法施行規則第110条の4第1項第2号、3号)
(会社法施行規則第110条の4第1項第2号、3号)
監査等委員会の職務を補助すべき従業員は監査等委員会の指揮命令に服するものとし、その人事異動、人事評価及び懲戒処分は、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
- ③当社取締役(監査等委員を除く。)及び従業員が当社監査等委員会に報告するための体制、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告するための体制
(会社法施行規則第110条の4第1項第4号)
(会社法施行規則第110条の4第1項第4号)
- a) 当社監査等委員は、取締役会、経営会議、執行役員会、サステナビリティ委員会、全社コンプライアンス委員会等の全社会議体へ出席し、当社取締役(監査等委員を除く。)、執行役員及び従業員は、これら会議を通じてコンプライアンス・リスク管理・内部統制に関する事項を含め、グループ経営及び事業運営上の重要事項並びにその職務遂行の状況等を当社監査等委員会に対して報告する。
- b)当社取締役、執行役員及び従業員は、当社グループに重要な損害を及ぼすおそれのある事実を発見した際には、直ちに当社監査等委員会に報告する。
- c)子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社グループに重要な損害を及ぼすおそれのある事実を発見した際には、これを直ちに当社主管部門に報告する。当該報告を受けた当社主管部門は、その内容を当社監査等委員会に報告する。
- d)社則に基づき、当社執行役員及び従業員は、社内稟議の回覧を通じて、当社監査等委員会に対して当社グループの業務執行に関する報告を行う。
- e)当社内部監査部門及び会計監査人は、適時に、当社監査等委員会に対して、当社グループの監査状況についての報告及び情報交換を行う。
- ④前記③の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法施行規則第110条の4第1項第5号)
(会社法施行規則第110条の4第1項第5号)
当社は、社則において、前記③の報告を行った者に対する不公正・不利益な取扱いの禁止を規定し、子会社についても、その社則において同様の内容を規定させる。
- ⑤当社監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(会社法施行規則第110条の4第1項第6号)
(会社法施行規則第110条の4第1項第6号)
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- ⑥その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第110条の4第1項第7号)
(会社法施行規則第110条の4第1項第7号)
- a) 取締役(監査等委員を除く。)と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的に情報及び意見交換するとともに、監査等委員は、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員の職務執行に関して直接意見を述べる。
- b)当社及び子会社の取締役は、当社監査等委員会が当社内部監査部門及び子会社の監査役等との連携を通じて、より実効的且つ効率的な監査を実施することが可能な体制の構築に協力する。
- c)当社内部監査部門の職務の執行の実効性及び独立性の確保の観点から、内部監査部門長の人事異動、人事評価及び懲戒処分は、監査等委員会の事前の同意を得ることとする。
- d)当社及び子会社は、当該会社の監査等委員若しくは監査役の選任議案や、監査等委員若しくは監査役の報酬等について、法令・定款に従い、当該会社の監査等委員会若しくは監査役の同意又は監査等委員会若しくは監査役会の決定を得ることとする。
- e)当社が選任する監査等委員には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者、特に、財務及び会計に関する十分な知見を有する者1名以上を含むものとする。
- 反社会的勢力の排除に関する体制
当社グループは、反社会的勢力からの不当な要求に対し、毅然としてこれを拒否するとともに、行動規範において、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを規定し、全取締役、執行役員及び従業員に対し周知徹底する。
また、社内体制としては、反社会的勢力排除に係る対応総括部署を本社に設置し、警察等外部の専門機関との緊密な連携を図るとともに、関係部門と連携のうえ、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、組織的に対処する。
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