公正取引委員会からの課徴金納付命令に関するお知らせ

2007年03月28日

当社は、平成19年3月23日付けで、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第35号)附則第2条の規定により、改正前の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「改正前独占禁止法」という)第48条の2第1項の規定に基づき、公正取引委員会から課徴金納付命令を受けましたのでお知らせいたします。

1、 課徴金納付命令を受けるに至った経緯
当社は、平成11年8月13日、公正取引委員会より地方自治体が指名競争入札等の方法で発注するストーカー式燃焼装置
を採用するごみ焼却施設の建設工事において談合が行われていたとして排除勧告を受けました。当社は、公正取引委員会における審判手続において排除勧告の取り消しを求めてまいりましたが、平成18年6月27日付けで排除措置を命じる審決が下されました。

2、 課徴金納付命令のなされた日
  平成19年3月23日

3、 課徴金納付命令の内容

課徴金納付命令書 平成19年(納)第47号
納付すべき課徴金の合計額 51億6,558万円
納期限 平成19年5月23日

4、 当社としての対応
当社は、公正取引委員会の審決を精査した結果、これを不服として、平成18年7月27日に、東京高等裁判所に対して、審決の取消を求める訴訟を提起しております。
したがって、今回の課徴金納付命令に対しても、これを不服として、改正前独占禁止法第48条の2第5項に基づき、公正取引委員会に対して審判手続の開始を請求することを決定いたしました。
なお、改正前独占禁止法第49条第3項の定めにより、当該審判手続が開始された場合、今回当社が受けた課徴金納付命令はその効力を失います。