建設業法に基づく営業停止処分について(鋼構造物工事業)

2007年01月16日

 


 

  当社は、国土交通省関東地方整備局、同東北地方整備局及び同北陸地方整備局ならびに日本道路公団発注の鋼橋上部工事の入札に関する独占禁止法違反を理由とし、建設業法の規定に基づき、国土交通省近畿地方整備局から下記のとおり営業停止処分を受けましたのでお知らせいたします。
このような処分を受けたことについて、これを厳粛に受け止め、お客様など関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
当社は、現在、かかる事態の再発の絶滅に向けて、全社を挙げてコンプライアンス体制の強化に取り組んでおり、早期の信頼の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。

1. 停止の対象となる営業の範囲
鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
 
2. 期間
平成19年1月30日から平成19年3月15日までの45日間