建設業法に基づく営業停止処分について(機械器具設置工事業)

2007年03月01日

 


 

  当社は、首都高速道路公団発注のトンネル換気設備工事の入札に関する独占禁止法違反を理由とし、建設業法の規定に基づき、国土交通省近畿地方整備局から下記のとおり営業停止処分を受けましたのでお知らせいたします。
このような処分を受けたことについて、これを厳粛に受け止め、お客様など関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
当社は、現在、かかる事態の再発の絶滅に向けて、全社を挙げてコンプライアンス体制の強化に取り組んでおり、早期の信頼の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解賜わりますようお願い申し上げます。

1. 停止の対象となる営業の範囲
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
2. 期間
平成19年3月15日から平成19年3月29日までの15日間