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(1)労働関連法令の遵守 |
企業活動を行う国や地域の労働関連法令を遵守し、国際行動規範を最大限尊重するとともに、労働安全衛生管理を徹底する。
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(2)人権尊重 |
人種・民族・国籍・宗教・年齢・性別・職業等の保護すべき人権を理由に、不当な労働・差別、ハラスメントなどのあらゆる行為を行わない。
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(3)強制労働・児童労働禁止 |
全ての労働は他の者に強要されるのではなく自発意思によるものであること、また就労可能年齢に達しない児童労働を禁止・撲滅することを表明し、保証する。
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(4)労働時間・賃金 |
従業員の労働時間および賃金について、企業活動を行う国・地域の法令を遵守する。
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(5)労働安全衛生の徹底 |
事業者として災害の防止基準を確立し、従業員の災害防止に万全を期すとともに労務安全管理を徹底する。 また、従業員の健康管理も含めて衛生管理の徹底を図る。
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