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指定保安検査機関とは

高圧ガス保安法に定める、高圧ガス製造許可又は高圧ガス製造施設等変更許可(ともに第一種製造事業者)を受けた者は、県知事(または権限移管された消防)、高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する者(指定保安検査機関)が行う同法第35条の規定に基づき定期に保安検査を受検し、技術上の基準に適合していると認められたときは、その旨を県知事(または消防)に届出なければなりません。

指定保安検査機関とは、国または県から指定を受け、高圧ガス保安法第35条に規定する保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。

参考:経産省HP